中山共同律事務所

事務所・弁護士紹介

事務所紹介

事務所名中山共同法律事務所
住所〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20番6号 豊友ビル6F
電話番号052-953-8747
営業時間9:00~18:00
定休日土・日・祝日

アクセス

お車でお越しの方:近くにコインパーキングがありますのでご利用ください。

電車でお越しの方:地下鉄「久屋大通駅」西改札口を出て1番出口を上がり、北に向かって歩き、最初の信号の南西カドのビル6Fに当事務所があります。

弁護士紹介

中山 信義

出身は愛知県常滑市です。家業は漁師ですが、釣りは苦手です。大学在学中に第二次オイルショックで就職難を経験し、自己責任でやり甲斐のある定年のない仕事として弁護士を目指しました。人間同士のもめ事で解決できないことはないが信条です。趣味は、料理、俳句、卓球、ゴルフ、読書、映画鑑賞などです。

プロフィール

 

県立横須賀高校卒業

 

東北大学法学部卒業

1982

愛知県弁護士会登録

2000

愛知県弁護士会副会長

2005

知多地方小中学校PTA連絡協議会会長

2008年~現在

常滑市公平委員会委員長

20092010

名古屋錦ロータリークラブ 会長

2016~2017年

愛知県弁護士会常議員会議長

20172019

半田調停協会会長

2020年~

一宮市建築審査会会長

 

中山 信義​

辻 佳世子

どのような問題でも、光の当て方によって異なった側面が浮かび上がり法的評価も変わってくるものと考えます。光の当たらなかった側面にも光を当て、それにより依頼者の方々の権利の実現をはかっていきたいです。また女性の視点も生かしていきたいです。趣味は、マラソン(東京マラソン2回、名古屋ウィメンズマラソン等)、ゴルフ、スキー、スキューバダイビング、山などです。

プロフィール

 

長野県立須坂高校卒業

 

名古屋大学法学部法学科卒業

1998

愛知県弁護士会登録

2005

パートナーに就任

 

元愛知県弁護士会会報委員会委員

 元名古屋市消費者苦情処理委員会委員
 元愛知県市場化テスト監理委員会委員
 元愛知県がんセンター愛知病院受託研究審査委員会及び倫理審査委員会委員
 元愛知県がんセンター愛知病院倫理審査委員会特別調査委員会委員
 現尾張旭市情報公開·個人情報保護審査会委員
 現愛知県指定管理者等選定委員会委員
 現愛知県入札監視委員会委員
 現名古屋市広告·景観審議会委員
 現名古屋市大規模小売店舗立地審議会委員
 現愛知県弁護士会差別的取扱い等に関する調査委員
2020年愛知県弁護士会常議員

 

辻 佳世子

杉坂 華

出身は愛知県安城市です。法律の専門家としての冷静さを持ちつつ、常に依頼者の立場に立つことをモットーにし、依頼者の方にとって最善の解決策を探すよう心がけています。依頼者の方が再び前向きな一歩を踏み出せるようお手伝いしていきたいと思います。趣味は、食べ(飲み?)歩きとヨガです。

プロフィール

愛知県立岡崎高校卒業

一橋大学法学部卒業

京都大学法科大学院卒業

2009

愛知県弁護士会登録

杉坂 華

岩本 康秀

出身は大阪ですが、幼少のころに名古屋に引越してきましたので名古屋が地元であると思っています。何事にも丁寧に事件に取り組んでいくことを心がけています。趣味はサザンオールスターズ(桑田佳祐)のライブに行くことやボーリング等です。

プロフィール

愛知県立千種高校卒業

早稲田大学法学部卒業

南山大学法科大学院卒業

2010

愛知県弁護士会登録

岩本 康秀

中山 裕徳

生まれは愛知県名古屋市ですが、愛知県常滑市で育ちました。弁護士として事件を法的に解決することはもちろんですが、「弁護士に依頼してよかった」と思っていただくため、依頼者に寄り添い、一つ一つの事件に誠意を持って取り組みます。趣味はサッカー、本屋巡り、史跡巡りです。

プロフィール

愛知県立明和高校卒業

立命館大学法学部卒業

立命館大学法科大学院卒業

2017

愛知県弁護士会登録

中山 裕徳

光野 良祐

生まれこそ神奈川県ですが、幼少期より愛知県で暮らし、この度当地にて弁護士として活動することとなりました。

法的トラブルに見舞われると、色々と不安に感じられることもあるかと思います。そのように感じられている依頼者·相談者の方に寄り添い、「依頼して良かった」「相談して良かった」と思っていただけるよう、誠意をもって全力で取り組んで参ります。

光野 良祐

相談の流れ

1.相談日時ご予約

法律問題に関してお悩みの方は、まずはお電話かメールで相談日時をご予約ください!

ご予約いただければ夜間(20時まで)の法律相談にも対応いたします。お気軽にお問合わせください。

相談日時ご予約

2.事務所での無料相談

法律問題ならどの様なことでもご相談ください。
ご不明なことやお悩み、内容をなるべく詳細にお話しください。
相談内容や質問事項についてまとめた書類をご持参いただくと効率的です。
法律問題かどうか解らない場合にもお電話にてお気軽にお問い合わせください。

事務所での無料相談

3.ご提案

ご相談の内容に応じて適切と思われる解決方法をご提案いたします。
個人情報を取り扱う際には、個人情報保護法を始めとする関係諸法令等を遵守し、適切な管理に努めて参ります。

ご提案

4.ご契約

ご提案させていただいた解決方法の中で当事務所への委任を希望された場合はご契約となります。
ご契約の着手金や成功報酬などの料金は事前に説明させていただき、そのうえで契約書を作成します。

ご契約

5.業務開始

ご提案させていただいた内容で解決に向けて業務を遂行いたします。
業務の進捗状況は定期的にお客様にご報告いたしますのでご安心ください。

業務開始​

弁護士費用

弁護士報酬・費用について

弁護士が依頼をうける事案は、千差万別です。
たとえば、同じ離婚事件でも、未成年のお子様がおられるかどうか、夫婦の収入はどのくらいか、夫婦の財産はどのくらいか、住宅ローンは残っているか、離婚原因は何か、などによって解決の内容が異なってきます。
かといって、お寿司屋などの、「時価」と書かれた値札のように、何ら基準も示されてないと、依頼しようと思われても、頼もうかどうか迷ってしまうことがあるのも事実です。

そのため、ここでは目安となる基準をお知らせさせていただきます。
詳細は、基準をもとに事件の具体的な内容、依頼される方の置かれた状況などを考慮し協議させていただき、協議内容は委任契約書というカタチで書面化し、双方で保管する方法を採らせていただいております。
なお、数字は、税抜きでお示ししておりますので、実際の御請求は税込み額となります。
ちなみに、個人の方であれば、消費税が加算された額、法人の場合には、さらに源泉徴収額を差し引いた金額での御請求となります。

弁護士費用の種類

弁護士の費用といわれるものには、以下の5つに分けられます。

1.法律相談料

法律相談を行うことにより発生する費用です。
一般的に時間制で料金を設定していることが多く、当事務所でも、原則305,000円とさせていただいております。
なお、ネットなどで申込された場合には初回は相談時間に関係なく無料で対応させていただいております。

2.着手金

仕事を依頼した段階でお支払いいただく費用です。
この着手金をいただくことにより、書面を作成したり、依頼者や関係者と打ち合わせをしたり、裁判所に出かけたりなどの代理人としての活動を行います。
そのため、いわゆる手付と異なり、報酬金の一部に組み込まれるものではなく、依頼した結果が、成功、不成功に関わらず、原則返還されません。
なお、費用を算定するとき、原則、経済的利益の額がどの程度かを基準にして決めることになります。
ただ、損害賠償など請求内容が数字で表せる場合は良いのですが、離婚など数字で表せない場合には別の基準によることになります。

3.報酬金

依頼に対する成功報酬です。
依頼が終了した段階で、成功の程度に応じて支払う費用です。
この場合も、具体的にどの程度の経済的利益が得られたかが基準となります。
こちらが請求した場合には、どれだけ得られたかが基準となりますが、逆に、請求された事案の場合には、請求された額からどれだけ減額できたかが基準となります。

4.手数料

依頼をうけた案件が、一回程度の事務的な手続で解決する場合に支払う費用です。
具体的には、契約書や遺言書の作成、相続放棄等の手続などです。

5.実費

交通費や通信費·宿泊費など、依頼された事件を進め解決に至るまでに、実際に発生する費用のことです。
裁判を行うような場合の収入印紙代や記録謄写費用、内容によっては、保証金、供託金、鑑定料なども含まれます。
当事務所では、事件をお受けする際に、事案に応じて相当額を実費預かり金としてお預かりし、事件終了後に実費の使用明細をお見せし、清算させていただいております。

事案の種類別での目安となる基準

1.民事事件の場合

例えば、金銭の貸し借り、交通事故での損害賠償、家や土地の貸し借りや明け渡し、請負代金の請求、未払い賃金の請求など経済的活動のなかで生じるトラブルから発生する場合が該当します。

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8%

16%

300万円を超え3,000万円以下

5%9万円

10%18万円

3,000万円を超え3億円以下

3%69万円

6%138万円

3億円を超える場合

2%369万円

4%738万円

注:事件内容によって、30%の範囲で増減額をさせていただく場合があります。 着手金の最低額は、10万円ですが、経済的利益が少額の場合には、事情により10万円以下にさせていただく場合があります。

2.離婚事件

離婚事件は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と3つの段階に分かれ、弁護士が関与するときも、それぞれ交渉段階、調停段階、裁判段階に分かれます。
そのため、費用も事件の依頼を受ける段階に応じて異なります。

交渉段階、調停段階の場合

着手金と報酬金は、それぞれ30万円

訴訟段階の場合

着手金と報酬金は、それぞれ40万円

注:離婚事件は、付随して離婚が認められるまでの婚姻費用の請求、養育費の請求、財産分与の請求、慰謝料の請求など財産的な請求もされる場合があり、その場合には、請求内容により着手金や報酬金に加算される場合があります。

また、依頼者の経済状況により、減額や分割、さらに法テラス(日本司法支援センター)への持ち込み事件として対応させていただくこともできます。

3.債務処理の事件

a 自己破産の場合(着手金のみとなります)

個人や法人の経営者で法人と共に自己破産する場合

25万円以上

会社など法人の場合、及び法人に準ずる個人事業主の場合

50万円以上

注:裁判所に納める予納金については、相談の際にご確認ください。

b 個人再生の場合(着手金のみとなります)

40万円以上

c 個人のサラ金からの借り入れに対する任意整理の場合

個人や法人の経営者で法人と共に自己破産する場合

着手金

債権者1社につき

2万円

会社など法人の場合、及び法人に準ずる個人事業主の場合

報酬金

債権者1社につき

経済的利益(減額分)の10

(最低2万円)

ただし、過払い金の返還を受けた場合には、返還された金額の20%が加算されます。

注:裁判手続に移行した場合には、別途費用が発生することがあります。

4.刑事事件

事実関係に争いがないなど特段の事件の複雑さ、困難な事情がない場合

着手金   

20万円以上50万円以下

報酬金

20万円以上50万円以下

注:重大事件、事実関係に争いのある事件の場合には、別途加算されることがあります。

5.手数料

a 契約書の検討や作成 

5万円以上

b 簡単な書類作成や内容証明郵便の作成

2万円以上

c 公正証書遺言の作成の関与

10万円以上

d 遺言の執行30万円以上
e 相続放棄の申請10万円(お一人につき)

注:手数料につきましては、ご相談をうける案件が簡単な内容のものから極めて複雑なものまで多種多様です。 そのため、最低額しか記載できない場合が多くなってしまいますが、ご相談時にお聞きいただき依頼するかどうかをお決めいただければと思います。

6.顧問料

継続的に相談や書類の作成などを考えている場合、特に、現在懸案事項はないもののいざというとき相談や案件の依頼をスムーズにしたい場合、顧問弁護士を置くことでコンプライアンスや会社の信用が高まると判断される場合など、顧問弁護士を必要とする事情は様々です。
顧問料は、旧来の弁護士会の規程では、事業者の場合、原則月額5万円以上とされ、事業の規模や内容を考慮し、減額することができるとされていました。
そのため、当事務所でも事業の規模や相談の頻度などを考慮して、月額2万円から5万円の幅のなかで顧問契約を結んでいただいている企業がほとんどです。
今後、顧問弁護士をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

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