中山共同律事務所

借金問題

弁護士に依頼するメリット

 借金で苦しんでいる人の多くは、本人でさえ、いくつの会社からどのくらい借りているのか正確な計算ができなく、自暴自棄のようになっておられる方が多くなっております。そのため、まずその正確な数字を確認し、どのようにすれば返済ないし解決するのか冷静に判断していくことが求められます。その手助けをするのが我々弁護士の仕事です。普通に生活していて不幸にも借金が増えても、やり直す機会を与えられる法制度があります。早めに相談されることをお勧めします。

中山共同法律事務所の特徴

 過払いの計算、金融機関との交渉、破産手続等についても業務として対処していますので、早めに相談いただければと思います。

借金で多いお悩み

借りたものは返すのが大原則。でも借金問題で多いのは…

  • 「借り過ぎて返せない」
  • 「返済が追い付かない」
  • 「返済方法を変更したい」
  • 「ずいぶん借金を返済しているがいっこうに減らない」
  • 「取り立てが厳しい」
  • 「自己破産したい」
借りたものは返すのが大原則。でも借金問題で多いのは…

まだ借金が残っている方

債務者と債権者の話し合いで和解を進める「任意整理」

債務者(借りている人)と債権者(貸している人)が話し合いをして和解を進めていくのが任意整理です。比較的借金の総額が少ない場合に行われ、短期間での解決が図れます。
また、この時点で過払い金が発生している場合、同時に返還請求もでき、借金総額が減額できることもあります。

特定調停

簡易裁判所を通じて任意整理を行うことです。一定の返済をすることが前提となり、全く返済のめどが立たないという場合には、話し合いで合意できる見込みがないので、この方法は取れません。

個人再生には2通り

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2通りがありますが、それぞれ申し立てのできる要件が定められています。
再生計画案を裁判所に提出し、認められれば計画案に沿って返済、残りの債務は免除されます。将来の収入が見込めない人はこの方法は取れません。

最後の最後は「自己破産」

支払い不能の状況にある人が、所有している財産(持ち家や自家用車等)を処分しても借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらうことで、残りの借金を免除してもらう方法です。

自己破産にはメリットもデメリットも

自己破産のメリットで一番にあげられるのは、心機一転、やり直しの良いきっかけになることでしょう。自己破産し、免責の申立が認められれば、これまでのすべての債務が帳消しになります。また、手続き開始後は、債権者は給料の差し押さえ等ができません。そしてある程度の財産は手元に残すことができます。
そうは言っても、そのための代償もそれなりにあります。まずは社会的信用の失墜、今後5~10年間にわたってカードなどによる借入ができません。
また、破産者として官報(政府が発行する新聞)に掲載されます。その後の仕事において職種によっては制限を受ける場合があります。

長期返済をしている方

すでに借金を完済している方、払いすぎていませんか?

「過払い金返還請求」ができるかもしれません。
借金の利息は「利息制限法」という法律で定められています。この法定利息以上に利息を支払っている場合、支払い過ぎた分については返還を求めることができます。
「ずっと借金返済をしているがいっこうに借金が減らない」
「返済そのものは終わったがかなり余分に支払った気がする
そのような方は、過払い金が発生している可能性があります。
一度、過払い金がないかどうか弁護士にご相談ください。万一過払い金がある場合、それは返還請求の対象となります。

すでに借金を完済している方、払いすぎていませんか?

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